最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)745 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由について。
しかし、原審判示の如く、すでに本件賃貸借の解約に対する長野県知事の許可が
取消された以上、一応本件仮処分の被保全権利は消滅に帰したものと解すべく、し
たがつて本件仮処分は事情の変更により取消さるべきことは明白である。それ故本
件仮処分取消の申立を認容した第一審判決を維持した原判決は結局正当であり、論
旨引用の判例はすべて本件に適切でない。なお、本件仮処分取消申立書の理由中に
は恰かも仮処分の執行の取消を求めるが如く記載した点もあるが、しかし、その后
第一審論の口頭弁論において、被上告人は、仮処分命令の取消を求めるものである
旨釈明しているから原判決には論旨十一にいうような違法もない。要するに論旨は
すべて理由がない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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